裸足の運転

http://d.hatena.ne.jp/ki2neko/20080618/p1という記事に対して、「そりゃいかんだろー」と突っ込もうとしてw、色々調べてみました。

道路交通法では、特に規定されていない

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000では、第七十一条(運転者の義務)が定められてるけど、服装や履物に関する規定は特に明記されていません。ので、第七十一条の六に該当するかがポイントになると思われます。

六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

違反した場合の罰則は第百二十条に従い、五万円以下の罰金だそうです。

道路交通法施行細則にあった…?

で、上を受けて、各都道府県が定めているのが道路交通法施行細則ですが、ここでやっと履物に関する記述が出てきます。

まず、試される大地、北海道から。北海道らしく積雪/凍結路に関する規定が多くて面白いです。

(4) げた、スリッパ等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物をはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/koutu/kouso/kouso-01.htm 第12条

次に、石川県。つつかけで独自色を出しています。

二 げた、スリツパ、つつかけその他運転に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
Reiki-Base インターネット版 第12条

茨城県では、履物だけではなく衣服についても一応規定されています。ちなみに「(2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。」とのことなので、茨城では傘差しチャリは違法じゃないみたいですよ、おかあさん。

(5) 運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服又はげた,サンダル,スリツパその他の履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001238041310011.html 第11条

秋田県も、茨城県とほぼ同様。傘差し自転車天国なところまで一緒ですが、ビーチサンダルだとどう扱われるのか気になります。

(2) 運転操作の妨げとなるような服装をし、又はげた類、木製サンダルその他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/u6000918001.html#j11 第11条

和歌山県でも同じような規定があるけど、例規で次のように補足しています。

2 細則第12条第2号において「げた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて……」と定めた。
ここに規定しているげた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等とは、げたはもちろん、木製サンダル、スリッパ等で、足に対し固着性を欠き、若しくは運転操作の過程において不安定な状態をつくりだすおそれのある履物である。ただし、実務上留意しなければならないことは、靴以外の履物はすべて違反になるといった取扱いは避けること。
http://www.police.wakayama.wakayama.jp/kunrei/kouki/kouki01.html

今のところ、履ける履物についての規定しか見つかりません。裸足を履物として扱うのは流石に無理があります。

結論

  • 自転車の傘差し運転は、案外オッケーな所があるみたいです。(違うww