「簡易な仕様変更には対応します」の簡易は誰が決めるのか

変更依頼側が簡易である証明を行い、変更対応側が簡易であると認めた場合、とかの条件がいるのかな。が、依頼側は概して外部的な仕様しか把握していないもの。「対応します」というと、簡易であるかどうかについて、最低限簡易に調査する義務が起こるかも知れない。
そうなると、「仕様変更には原則として対応しません」という前提で、これを守っていただいた方がいいのか。